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相続サービス案内成年後見・家族信託

成年後見制度とは

成年後見制度とは、知的障害・精神障害・認知症などによって判断能力が低下し、おひとりで決めることに不安や心配のある人に代わって、裁判所によって選任された成年後見人が契約や手続をする際にお手伝いする制度です。
後見人には、ご家族や専門家がなることができ、財産管理や身上監護を行い、ご本人の財産を守ります。

成年後見制度の種類

成年後見制度は、大きく分けて法定後見制度と任意後見制度の2つに分かれており、一般的には法定後見制度の方を成年後見制度と呼ぶことが多いです。

■法定後見人(後見・保佐・補助)

法定後見人はご本人の判断能力が低下した後に管轄の家庭裁判所に申立を行うことで選任されます。
法定の後見人はご本人の状態によりさらに「後見」「保佐」「補助」と3つに分かれます。

■任意後見人

任意後見人は、ご本人が元気なうちに後見人になってもらいたい人(任意後見人)と公証役場にて公正証書で任意後見契約を締結します。
その後、ご本人の判断能力が低下してきた際に家庭裁判所に後見監督人選任申立をすることで任意後見契約の効力が発生します。

■法定後見と任意後見の制度概要及び違い

【いざという時のために知って安心 成年後見制度、成年後見登記制度】(法務省HPより)

家族信託とは

家族信託とは、財産をご家族等の信頼できる方に託して、財産管理をしてもらうための制度です。信託と聞くと、信託銀行を思い浮かべますが、信託銀行が行う業としての信託とは別物と考えてもらってかまいません。
ここでいう家族信託とは、業として、つまり仕事として報酬をもらうための信託制度ではなく、ご家族等がご本人の財産を管理・運用・処分するための制度です。

家族信託のしくみ

家族信託では、下記の「委託者」「受託者」「受益者」と3つの役割を持った登場人物が登場します。

委託者  財産を信頼できる誰か(受託者)に託す者

受託者  財産を預かり、受益者のために管理・運用・処分等をする者

受益者  受託者の管理している信託財産から得られる利益を受け取る者

家族信託は、委託者と受託者が信託契約を結ぶことで効力が発生し、委託者の財産はいったん受託者名義となります。受託者名義になることで、受託者は所有者と同じように財産を処分・管理・運用することが可能となります。受託者のする管理等の内容は、信託契約に定めることによって決めることができます。
受託者は受益者のために、信託された財産を管理運用することで受益者がその利益を得られる仕組みとなっています。また、委託者は受益者を兼ねることもでき、ご自身のために制度を使いことができます。

家族信託

家族信託が使える場面の一例

  1. 家族の認知症対策
  2. 遺言書で実現できない財産の承継(遺言代用信託)
  3. 障害を持つ子供のための信託
  4. 事業承継対策
  5. 相続税対策の継続

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