遺言書
遺言書とは
遺言書とは、自分が死んだ後、財産を誰に遺したいか、どのように分けてほしいか等を記載する最後のメッセージです。
自分の相続で相続人に揉めてほしくない、相続対策をしたい、相続人に気持ちを伝えたいなど目的は様々ですが、遺言書を作成しておくことはとても大切なことです。
相続が起きたとき、なんとしても避けたいのは争族です。相続同士が対立してしまうと遺産分割が進まず、手続きが進みません。
争いが泥沼化し兄弟同士の裁判になることもあります。仲の良かったはずの親子や兄弟が相続を機に不仲になってしまうことは、故人も決して望んではいないためこうした事態を避けるためにも生前の対策が必要となります。
また、相続税の対策として生前対策をとることもあります。相続税の基礎控除額が減額されたことにより相続税は一部の資産家だけの話ではなくなりました。
事前に対策をとっているかどうかの違いで随分と相続税に違いが出てくるケースもあるため、対策が必要となります。
遺言書を作成したほうがいい方
■夫婦の間に子供も孫もいない
兄弟姉妹が相続人になると残された配偶者と故人の兄弟と相続争いの可能性
■離婚等で現在の配偶者との間以外にも子供がいる
先妻との子供とトラブルになる可能性
■自身の相続人がいない(子供も親兄弟もいない)
お世話になった方や寄付など誰かに財産をあげたい
■相続人のなかに行方不明者(連絡が取れない人)がいる
遺産分割ができない可能性
■子供たちが不仲
兄弟間で揉める可能性
■相続人以外(内縁の妻など)に財産をのこしたい
生前対策を取らないと残せません。
■不動産をたくさん所有している
不動産は分割しづらく権利関係が複雑なので事前に対策しておく必要性が高い
■相続人のなかに認知症の方がいる
そのままでは遺産分割ができません。
遺言書の種類
公正証書遺言
公正証書遺言とは公証役場で作成する公正証書による遺言書のことです。
要件の不備で無効になる心配がなく、一番確実な方法で安心です。
公正証書による遺言書の作成は、証人2名が必要となります。
公証役場に支払う公証人手数料等費用はかかりますが、公正証書の遺言書作成をお勧めします。
司法書士法人ロータス法務事務所では公証役場との打合せ、遺言内容の作成、証人の手配までサポートさせて頂きます。
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、ご自身による自書で作成する遺言書の形式です。
遺言書の要件として、民法968条に「遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない」と定められています。この要件を欠くと遺言書自体が無効となってしまうため注意が必要です。
なお、遺言書に記載する相続財産の目録に関しては自書ではなく、パソコンを使用したり、不動産の登記簿謄本そのものを使用することもできます。ただし、目録にも署名と押印が必要になりますのでご注意ください。
また、自筆証書遺言は作成した遺言書をご自身で保管することが多いですが、法務局で保管してもらえる自筆証書遺言書保管制度があります。
生前贈与
生前贈与とは
贈与とは、民法549条に「当事者の一方がある財産権を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」と定められております。
生前贈与とは、その名のとおり、生前に贈与しておくことを言います。
生前贈与することで、生きているうちに希望の相手にあげたい財産を渡すことができ、相続の際に揉めないよう対策ができます。また、相続税対策の方法のひとつとして生前贈与を行うことも一般的です。相続が発生したら相続税がかかってしまう場合は、生前に相続人に対して贈与しておくことで相続税を減らすことができます。しかし、贈与した場合は、贈与税が課税される場合があるため、非課税枠の範囲、相続時精算課税、その他特例など考慮し相続税と贈与税についてどちらがお得なのか税理士と相談しながら進める必要があります。
司法書士法人ロータス法務事務所では、税理士のご紹介も行っておりますので、お気軽にご相談ください。
贈与の登記
不動産を生前贈与した場合、相続と同様に贈与による所有権移転登記手続(以下、贈与登記)をしなければなりません。
相続登記と違い、義務化はされておりませんが、贈与登記をしておかないと所有権を第三者に対抗できません。これは、自分が所有者だと証明できないことになり、その後相続等が発生した場合や、贈与者が贈与したことを忘れて売却してしまうおそれもありますので、必ず贈与登記はしておきましょう。
司法書士法人ロータス法務事務所では、贈与契約書の作成から登記手続、税理士ご紹介までトータルサポートしております。