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司法書士法人ロータス法務事務所 – 相続手続き専門サイト
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成年後見制度

司法書士法人ロータス法務事務所では相続手続きのサポートを提供しています。
戸籍謄本の収集、相続人の確定、遺産分割協議書の作成、相続登記、特別代理人の選任、相続放棄、預貯金の解約サポート、相続税の申告、不動産売却、相続人間の協議サポートなど、複雑な手続きをスムーズに進めるための全面的な支援を行っています。

相続手続以外にも、下記のさまざまな手続きのサポートを行っております。
お気軽にご相談ください。

商業登記(会社法務)

売買・贈与による所有権移転登記

売買、贈与等により不動産を取得された方はご相談ください。
所有権移転登記をしないと第三者に権利を対抗できません。「対抗できない」とは、仮に所有権移転登記をしないまま、別の方に二重に売買等で所有権移転登記がされてしまった場合にご自身の所有権を主張できないという意味であり、先に登記をした方が優先されてしまう恐れがあるため、必ず登記手続きをしておきましょう。


司法書士法人ロータス法務事務所では、売買契約書、贈与契約書の作成から登記申請までサポートさせて頂きます。

住宅ローン完済にともなう抵当権抹消登記

住宅ローンを完済した場合、金融機関が担保として設定していた抵当権を解除してくれます。しかし、完済したからと言って自動的に抵当権は抹消されません。金融機関は抵当権抹消に必要な書類を発行してくれますので、管轄の法務局へ抵当権抹消登記手続きをする必要があります。


司法書士法人ロータス法務事務所では、金融機関とのやり取りから、抵当権抹消登記手続きまでサポートさせて頂きます。

住所変更登記

お引っ越し等でご住所が変更になった場合、不動産を所有されている方は、所有権登記名義人住所変更登記をしなければなりません。この登記手続は相続登記手続と同様に法律で義務化され、2年以内にしなければなりません。放置していると科料という(罰則)もありますのでご注意ください。


また、住所だけでなく氏名が変わった、法人の場合は本店が変わった等も対象となりますのでご相談ください。

建物新築にともなう所有権保存登記

家を建てると、その新築した建物の所在、構造、㎡数などを登記して新しく登記簿が作成されます。これを建物の表題登記と言い、この表題登記は、所有権取得から1ヶ月以内にしなければならないと法律で義務化されております。建物表題登記は、土地家屋調査士が確認済証、建築確認申請書、検査済証など必要書類を使用して申請します。


建物表題登記が完了すると、新築した建物について新しく、登記簿が作成されます。そのうえで、さらに所有権保存登記を申請することで、所有者の登記がされ、新しく建物の権利証(登記識別情報通知)が発行されることとなります。所有権保存登記は義務化されておりませんが、所有権保存登記をしないと権利証が発行されませんのでご注意ください。


司法書士法人ロータス法務事務所では、土地家屋調査士の手配からすべてサポートさせて頂きます。

その他不動産に関する各種登記手続き

司法書士法人ロータス法務事務所では、不動産に関する登記手続全般について承っておりますので、お気軽にご相談ください。

不動産登記手続

会社設立

司法書士法人ロータス法務事務所では、株式会社、合同会社等の各種法人の設立の手続きをサポートしております。会社設立をお考えの方は、お気軽にご相談ください。(全国対応可能です。)
会社設立のご相談からアフターフォローまでトータルにサポートさせて頂きます。


また、設立後に税理士、社会保険労務士等の各専門家をお探しの方には、ご希望に沿った専門家のご紹介も承っておりますのでお気軽にご相談ください。

役員変更登記

役員に変更があった場合(任期満了、辞任、解任など)は変更登記をしなければなりません。たとえ任期満了で再任された場合でも役員変更登記が必要になります。株式会社の役員任期は原則2年(定款で10年に伸長できます)となっており、忘れていると科料の罰則がありますのでご注意ください。

増資・減資

会社の資本金を増額することを増資、減額することを減資と言います。

増資する場合は、多くの場合、出資者を募り出資した額に応じて新たに株式を発行します。
また、減資する場合は厳格な手続きとなっており、官報に公告を掲載し、債権者保護手続きを取る必要があります。
ご検討の方はお気軽にご相談ください。

その他法人に関する各種変更登記

司法書士法人ロータス法務事務所では、その他会社に関する登記手続(商号変更、目的変更、合併・会社分割などの組織再編等)全般について承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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