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相続サービス案内相続登記

相続が発生するということは、故人との別れを意味し、それはとても悲しいことです。しかし、故人の遺志を継いで残された者は生きていかねばなりません。
相続が発生すると相続人には、多くの手続きが待っています。相続は誰しもが経験されるかと思いますが、人生においてそう何度もありません。いざ相続となると、煩雑な手続きが多く何をしていいのか分からない方も多いかと思います。
そんなとき、司法書士法人ロータス法務事務所では相続手続がスムーズに進むようサポートをさせて頂きます。

相続登記とは、故人名義の不動産の名義を相続される方の名義に変更する手続きを指します。令和6年4月より相続登記が義務化され、3年以内に登記手続をしなければなりません。登記手続を放置しておくと科料が発生する場合があるため注意が必要です。

相続登記の流れ

相続登記ステップ1

遺言書の有無の確認

相続が発生した場合、まず確認しなければならないのは、故人が遺言書を作成されていたかどうかです。
遺言書には公証役場で作成する公正証書遺言とご自身で自筆した自筆証書遺言の2種類があります。遺言書を作成されていた場合は、遺言内容に沿って相続登記が必要となります。

相続登記ステップ2

相続人の確定(戸籍の収集)

遺言書がない場合、相続人の確定をしなければなりません。これは、法定の相続人が誰なのか何人いるのかを調査する作業です。
具体的には故人の戸籍(出生から亡くなるまで)の一式を取り寄せて確認します。
戸籍は本籍が変わるたび、または法改正等により作成されるため、故人1人に対してほとんどの方で複数通取得する必要があります。高齢の方がお亡くなりになるケースだと兄弟も多く日本全国の役所から取り寄せなければならないケースも多々あります。
司法書士法人ロータス法務事務所では、相続登記手続に必要な戸籍謄本等一式を代行して取得もお手伝いしております。

相続登記 ステップ3

相続財産の確定

相続手続が必要な財産には、主に不動産、現金、預貯金、有価証券、車などが挙げられます。
また、注意が必要なのは借金などの負債も相続するためプラスの財産、マイナスの財産ともに精査が必要です。マイナスの財産のほうが大きい場合、相続放棄をするかどうかの検討が必要となってきます。

相続登記 ステップ4

遺産分割協議書の作成

相続人、相続財産が確定したら、法定の相続人間で遺産分割協議を行い、どの財産をどの相続人が相続するかを決めます。遺産分割協議では、法定相続分とは違う割合で自由に相続する財産を決めることができます。
遺言書があり、相続する方が決まっている場合や、相続人が1名だけの場合は遺産分割協議は不要です。
遺産分割の内容が決まったら、その内容を遺産分割協議書という書面にし相続人全員が署名及び実印にて捺印し遺産分割協議証明書を作成します。相続登記においても、この遺産分割協議書が必要となります。
なお、相続人の中に未成年者または認知症の方がいる場合は、通常の手続きができないため、特別代理人の選任、成年後見人の選任等の手続きが必要となる場合がございます。

相続登記 ステップ5

登記手続

遺産分割協議が終わったら、戸籍、遺産分割協議書、印鑑証明書など登記手続きに必要な書類をそろえて、不動産を管轄している法務局へ登記申請をしなければなりません。
また、登記申請時には、登録免許税という税金を同時に納める必要があります。登録免許税は相続登記に限らず登記手続全般にかかる税金ですが、相続登記では、相続する不動産の固定資産評価額に対して0.4%の税率で計算した額となります。
必要書類、登録免許税の計算、申請書作成など煩雑な作業になるため、司法書士法人ロータス法務事務所では上記手続きの一式をお手伝いさせて頂いております。
登記手続が完了すると、新しく名義人となった方の権利証(登記識別情報)が発行されます。

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