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相続サービス案内遺産相続

遺産相続とは、お亡くなりになった方の「権利」「義務」などの財産を相続人が承継することを言います。財産にはプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
亡くなった方を「被相続人」、財産を引き継ぐ方を「相続人」と言い、相続人は法律で定められており(法定相続人)、順位があります。

法定相続人の順位

★配偶者  常に相続人になります。

  1. 第1順位 子ども
  2. 第2順位 直系尊属(父母・祖父母等)【(1)がいないときに相続人になります】
  3. 第3順位 兄弟姉妹【(1)も(2)もいないときに相続人になります】

※第1順位の子供が先に死亡しており、その子供に直系卑属(孫など)がいる場合は直系卑属が第1順位の相続人になります。これを代襲相続といいます。
また、第3順位の兄弟姉妹にも代襲相続がありますが、兄弟姉妹の場合は、その子供(被相続人の甥姪)までとなります。

法定相続分

相続する割合は法律で定められており、これを法定相続分と言います。

  1. 配偶者と子どもが相続人になる場合・・・配偶者1/2 子ども1/2
  2. 配偶者と父母が相続人になる場合・・・配偶者2/3 父母1/3
  3. 配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合・・・配偶者3/4 兄弟姉妹1/4

なお、法定相続分で相続せずに相続人間で遺産分割協議を行うことで、自由に割合を決めることもできます。

遺産相続とは

相続財産

相続財産にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も含まれます。

代表的なものは下記のような財産となります。

プラスの財産

  • 現金
  • 預貯金
  • 不動産
  • 有価証券(株式など)
  • 自動車

マイナスの財産

  • 借金
  • 保証人の地位

※なお、故人のかけていた生命保険金は受取人固有の財産になるため、民法上は相続財産に含めませんが、税法上ではみなし相続財産として相続税算定に含まれます。

遺産分割協議

遺産分割協議とは、相続人が複数人いる場合に相続人間で話し合いをして、相続する財産、割合を決めることを言います。
法定相続分で相続するのではなく、相続人のうちの一人が単独ですべて相続することもできます。遺産分割協議はすべての相続人が参加し、分割内容に納得するする必要があります。
遺産分割がまとまらない場合や揉めてしまうこともあるため、そういったトラブルに備えて遺言書を作成しておくことも有効です。
また、相続人に未成年者がいる場合、遺産分割協議には参加できません。その場合、家庭裁判所に特別代理人を選任してもらい、未成年者に代わって遺産分割協議に参加してもらう必要がります。

遺産分割協議

相続放棄

相続放棄とは、被相続人の財産(プラスの財産、マイナスの財産)を一切相続しないということです。
借金など金銭的債務を抱えており、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合などに有効な手段となります。しかし、ただ放棄しますと相手方に通知するだけでは相続放棄は認められません。正式な手続は、「自身に相続開始があったことを知ったとき」から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して申立をしなければなりません。
相続放棄するとその相続人は相続人でなかったものとみなされます。第1順位の相続人が全員相続放棄すると、相続する地位は次の順位の相続人に移ります。つまりマイナスの財産がある場合、第2順位の相続人、そして第3順位の相続人と順次全員が放棄することが想定されます。


司法書士法人ロータス法務事務所でも相続放棄の申立書作成等のサポートをさせて頂いておりますので、お気軽にご相談ください。

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