📝住所・氏名変更登記が義務化されました

💡住所や氏名が変わったままになっていませんか?
引越しや結婚などで住所や氏名が変わった後、不動産の登記をそのままにしていませんか?
令和8年4月1日から、住所等変更登記が義務化されました。
これまでは住所や氏名が変わっても、変更登記は任意でした。
しかし、所有者不明土地の増加が社会問題となっていることから、相続登記の義務化に続き、住所等変更登記も義務化されることになりました。
📄住所等変更登記とは?
住所等変更登記とは、不動産の登記簿に記載されている所有者の住所や氏名に変更があった場合に行う登記です。
例えば、次のような場合は変更登記が必要になります。
・引越をして住所が変わった
・結婚や離婚などで氏名が変わった
・その他、登記簿の住所や氏名に変更が生じた
📅いつまでに手続が必要?
住所や氏名に変更が生じた日から2年以内に変更登記を行う必要があります。
また、令和8年4月1日より前に住所や氏名が変更されている場合でも、まだ変更登記をしていない方は義務化の対象となります。
この場合は、令和10年3月31日までに変更登記を行う必要があります。
⚠️手続をしないとどうなる?
正当な理由なく義務に違反した場合は、
5万円以下の過料が科される可能性があります。
住所変更はつい後回しになりがちですが、不動産を所有している方は早めに確認しておくと安心です。
❓Q.昔引越ししたまま、何年も住所変更登記をしていません。今からでも手続きできますか?
✅A.はい、手続は可能です。
住所変更の経緯によって必要書類が異なる場合がありますので、ご不明な点は
司法書士法人ロータス法務事務所へご相談ください。
💻「スマート変更登記」の利用も始まります
住所等変更登記では、「スマート変更登記」という新しい仕組みも始まります。
あらかじめ手続を行うことで、住所変更情報をもとに法務局が職権で変更登記を行う制度です。
利用を希望する場合は、事前の申出が必要となります。
🏠最後に
「引越ししてから住所変更登記をしていない」
「結婚して名字が変わったけれど、そのままになっている」
「自分が対象になるのか分からない」
このようなお悩みがありましたら、
お気軽に司法書士法人ロータス法務事務所へご相談ください。
お一人おひとりの状況似合わせて、必要な手続をご案内いたします。
