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不動産登記で「国籍情報」の提供が義務化へ

不動産登記で「国籍情報」の提供が義務化へ

こんにちは。司法書士法人ロータス法務事務所です。先日、法務省が不動産登記の申請時に登記名義人の国籍を届け出る制度を導入する方針を発表しました。2026年度中の施行される見込みです。
今後は所有権移転の登記申請書に国籍欄を設け、登記名義人の国籍を記載することが必要になります。外国籍の方に限らず、日本人もその対象となります。
※手続きへの影響は?
所有権移転登記や相続登記など、新たに登記名義人となる場合に国籍の記載が必要となり国籍を確認できる書類(パスポートや在留カードなど)の提示が求められる見込みです。
なお、個人のプライバシーなどに配慮して国籍情報は登記簿に公開されず、法務局が内部で管理します。
制度が始まると、登記書類の作成や添付書類の確認項目が増えることが予想されます。
当法人では、制度施行後も最新の実務に対応し、スムーズな登記手続きをサポートいたします。

名古屋市名東区・千種区・天白区を中心に近隣市町村(日進市、長久手市、尾張旭市など)における不動産登記・相続登記・商業登記など、登記に関するご相談はお気軽にお問い合わせください。

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