📄 戸籍の広域交付制度:便利になった戸籍の取り方!

これまで、自分の本籍地以外の市区町村役場で戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)などを取得するのは、原則としてできませんでした。遠方に本籍地がある場合、郵送で請求するか、わざわざ現地まで行く必要があり、時間も手間もかかっていました。
💡 変わる戸籍のルール:広域交付!
この不便さを解消するために、2024年3月1日から戸籍の広域交付制度が始まっています。
この制度のポイントは、本籍地がどこであっても、お近くの市区町村役場(役所や支所)で、本人や配偶者、直系の親族(父母や祖父母、子や孫など)の戸籍証明書などをまとめて請求できるようになった点です。
🚀 広域交付のメリットとは?
最大のメリットは、やはり利便性の向上です。
どこでも取れる: 以前は本籍地でしか取れなかった証明書が、全国どこの市区町村役場でも取得可能になりました。例えば、東京に本籍がある人が、名古屋市名東区に住んでいても、名東区役所で戸籍が取れるということです。
まとめて取れる: 複数の本籍地がある人でも、一度にまとめて必要な戸籍謄本を請求できます。相続手続きなどで戸籍をさかのぼって集める際に、移動の手間が大幅に減ります。
📝 利用時の注意点
便利な制度ですが、いくつか注意が必要です。
(1)請求できる人: 請求できるのは、本人、配偶者、直系親族(父母、祖父母、子、孫など)のみです。それ以外の第三者(委任状による代理人や、兄弟姉妹など)は広域交付を利用できません。※司法書士が代理で取得する場合は従前通り本籍地の役所へ請求しなければなりません。。
(2)必要な本人確認書類: 請求時には、顔写真付きの公的な本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)の提示が必要です。
(3)証明書の種類: 取得できるのは、戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)、除籍謄本、改製原戸籍謄本などです。戸籍の附票は広域交付の対象外です。
