🗺️相続した土地、手放せる制度があるのをご存じですか?

💡「相続土地国庫帰属制度」を解説
相続で土地を取得したものの、
「遠方にあって管理ができない」
「利用する予定がない」
「売りたくても買い手が見つからない」
このようなお悩みを抱えている方も少なくありません。
令和5年4月27日から始まった「相続土地国庫帰属制度」は、一定の条件を満たした土地を国へ引き渡すことができる制度です。
今回はその制度について分かりやすくご紹介します。
🏦相続土地国庫帰属制度とは?
相続や遺贈によって取得した土地について、一定の条件を満たした場合に、国の承認を受けて土地を国へ引き渡すことができる制度です。
所有者不明土地の増加を防ぐことを目的として創設されました。
「管理できない土地をなんとかしたい」という方にとって、新たな選択肢の一つとなります。
👤誰でも利用できるの?
申請できるのは、相続や遺贈によって土地を取得した方です。
売買などで取得した土地は対象外となります。
また、共有名義の土地の場合は、共有者全員で申請する必要があります。
🌿どんな土地でも引き取ってもらえる?
残念ながら、すべての土地を無条件で対象になるわけではありません。
例えば、
・建物が残っている土地
・境界が明らかでない土地
・土壌汚染がある土地
・他人が使用する予定のある土地
・担保権などの権利が設定されている土地
などは対象外となる場合があります。
申請後には法務局による審査が行われるため、事前の確認が大切です。
⚠️制度を利用する際の注意点
相続土地国庫帰属制度は、不要な土地を手放せる便利な制度ですが、申請すれば必ず承認されるわけではありません。
そのため、売却や活用が可能な土地であれば、他の方法も含めて比較・検討したうえで利用することが大切です。
💰費用はかかる?
申請時には審査手数料(1筆14,000円)が必要です。
さらに、承認された場合には土地の管理費相当額として負担金を納付します。
負担金は土地の種類や面積などによって異なりますので、事前に確認しておくと安心です。
🤝まずは専門家へご相談ください
相続した土地について
「利用する予定がない」
「管理が負担になっている」
「この制度が利用できるか知りたい」
このようなお悩みがありましたら、司法書士法人ロータス法務事務所へお気軽にご相談ください。
土地の状況を確認し、制度の利用が可能かも含めてサポートいたします。
