住所を引っ越したら“登記”もお引越し?~住所変更登記が義務化されます~
みなさんは、「引っ越ししたら役所に転出・転入届を出す」ことはご存知かと思います。でも、「不動産の登記簿の住所も変えなきゃいけない」って、ご存知でしたか?
令和8年4月から不動産に関するルールがひとつ変わります。それが、「住所変更登記の義務化」です。今回はそのポイントを、わかりやすくご紹介します。
■そもそも“住所変更登記”って何?
土地や建物などの不動産を所有していると、その所有者情報は法務局にある「登記簿」に記録されています。その中には「氏名」や「住所」が含まれていて、誰がどこに住んでいる所有者かを明確にするのが目的です。
ところが、引っ越しをしてもこの「登記上の住所」を変更しないまま放置してしまう人が多いんです。実際、長年放置されたままのケースも少なくありません。
■なぜ義務化されたの?
これまでは、住所が変わっても「任意」での登記だったため、登記簿と実際の居住地が一致しないことがよくありました。これが何を引き起こすかというと…
★所有者がわからず、土地が放置される(いわゆる“所有者不明土地”)
★相続や売却のときに手続きが面倒に
★公共事業などでの用地取得がスムーズに進まない
こうした社会的な問題を解消するため、今回の義務化が始まったのです。
■具体的には、どうすればいいの?
◎対象者:
日本国内で不動産を持っているすべての人が対象です。
◎義務の内容:
引っ越しなどで住所が変わったら、2年以内に登記簿上の住所を変更する必要があります。
◎罰則はあるの?
あります!
正当な理由なく変更しなかった場合、最大で5万円の過料が科される可能性があります。
■どうやって手続きするの?
手続きは法務局で行います。最近ではオンラインでの申請も進んでいて、少しずつ便利になってきました。ただし、住所変更の登記には「住民票」や「登記申請書」などが必要になります。自分でやるのが不安な方は、弊所までお問い合わせください。