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相続登記

相続不動産の売却と認知症

Bさんは、父親の相続で遺産分割をし、相続不動産を売却したいと考えていましたが、相続人の中に認知症の方がいたため、当事務所でサポートさせて頂きました。

相続手続き 解決事例

クライアントの背景

Bさんは、先日亡くなった父親から不動産を含む資産を相続することになったが、相続人の中に認知症の方おり、そのままでは遺産分割協議ができない状態であった。また、相続した後に売却も考えており、一連の手続きを弊所にてサポートさせて頂きました。

依頼された課題

相続人の中に認知症の方がいる場合の遺産分割及び売却のサポート

認知症の方は法律行為が制限され、遺産分割協議及び売却の手続きをすることができません。そのため、家庭裁判所において成年後見人を選任し、遺産分割、相続不動産の売却のサポートを行いました。

解決後の結果

成年後見人による遺産分割協議及び不動産の売却まで行うことができ、希望されていたとおり手続きが進み、Bさんには安堵して頂きました。

使用したサービス・手続き

  • 成年後見人選任申立ての手続き
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続登記
  • 不動産会社のご紹介
相続の悩み全て解決

同じ悩みをお持ちの皆様へ

認知症の方は、法律行為が一人ではできないため、遺産分割等を行う際は成年後見人が必要となります。

成年後見人は遺産分割、売却の手続きが終わっても原則として被後見人が亡くなるまで後見人としての事務を行う必要があるため、選任申立の際は十分理解した上で手続きを進める必要があります。

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