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司法書士法人ロータス法務事務所 – 相続手続き専門サイト
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相続手続について

相続が発生するということは、故人との別れを意味し、それはとても悲しいことです。しかし、故人の遺志を継いで残された者は生きていかねばなりません。
相続が発生すると相続人には、多くの手続きが待っています。相続は誰しもが経験されるかと思いますが、人生においてそう何度もありません。私自身も経験しておりますが、いざ相続となると、煩雑な手続きが多く何をしていいのか分からない方も多いかと思います。
そんなとき、司法書士法人ロータス法務事務所では相続手続がスムーズに進むようサポートをさせて頂きます

戸籍謄本等の収集/相続人の確定

相続手続においては、銀行や役所関係での手続きで個人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本(除籍、改製原戸籍)が必要となります。これは、故人の相続人が誰で何人いるかを確認するために必要な作業となります。
戸籍は本籍が変わるたび、または法改正等により作成されるため、故人1人に対してほとんどの方で複数通取得する必要があります。高齢の方がお亡くなりになるケースだと兄弟も多く日本全国の役所から取り寄せなければならないケースも多々あります。
司法書士法人ロータス法務事務所では、相続手続きに必要な戸籍謄本等一式を代行して取得しております。
同時に相続人の確定もさせて頂きます。

遺産分割協議書の作成

相続人が複数いる場合、法定相続分にて相続する場合や遺言書がある場合を除き、多くの場合で相続人による遺産分割協議が行われるのが一般的です。
相続登記でも必要な書類となり、不備があると登記手続きできないとこもあります。
司法書士法人ロータス法務事務所では、遺産分割協議書作成のお手伝いもさせて頂きます。

相続登記

相続登記は、故人名義となっている不動産を相続人名義に変更する登記手続のことを指します。相続税がかからない方でも不動産を所有されている方は多いため、多くの方は手続きが必要となります。

近年、相続登記をしないまま放置してしまい、いざ手続をしようとした際には必要な書類が取得できかったり、2次3次の相続が発生し相続人が多くなり過ぎ手続きに膨大な時間、労力、費用がかかる場合が増加してきております。
司法書士法人ロータス法務事務所では、不動産を相続される方が決まったらできるだけ早く相続登記手続を進めることをお勧めしております。

特別代理人選任

例えば父親が亡くなり、相続人が母と未成年の子供の場合、相続人間において遺産分割協議をするためには未成年の子のために特別代理人を選任しなければなりません。特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てる必要があります。
司法書士法人ロータス法務事務所では、裁判所に対する特別代理人選任申立書の作成等も承っております。

相続放棄

相続放棄とは、故人の財産(正の財産、負の財産)を一切相続しないということです。
借金など金銭的債務を抱えており、プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合などに有効な手段となります。しかし、ただ放棄しますと相手方に通知するだけでは相続放棄は認められません。正式な手続は、「自身に相続開始があったことを知ったとき」から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して申立をしなければなりません。
相続放棄するとその相続人は相続人でなかったものとみなされます。第1順位の相続人が全員相続放棄すると、相続する地位は次の順位の相続人に移ります。つまり負の遺産がある場合、第2順位の相続人、そして第3順位の相続人と順次全員が放棄することが想定されます。
司法書士法人ロータス法務事務所でも相続放棄の申立書作成等のサポートをさせて頂いておりますので、お気軽にご相談ください。

預貯金等の解約サポート

相続手続きにおいて必ずと言っていいほどしなければならない手続きとして預貯金等の解約手続きがあるかと思います。
金融機関は亡くなった事実が分かると口座を凍結し、相続の手続きをしないと預金を引き出せないことも多々ございます。
相続手続きにおいては、やはり戸籍等の書類提出が必要となり時間を要する作業となります。
司法書士法人ロータス法務事務所でもお手続きのサポートさせて頂いておりますのでお気軽にご相談ください。

相続税の申告が必要な場合

司法書士法人ロータス法務事務所では、相続税の申告が必要と思われる方には、お客様のご希望に沿った税理士をご紹介させて頂いておりますので、お気軽にご相談ください。
相続税の申告には10ヶ月の期限がありますので、不安の方はお早めにご相談頂くことをお勧めしております。

相続した不動産を売却したい場合

司法書士法人ロータス法務事務所では、相続不動産を今後売却したい場合等のご相談も承っております。信頼できる不動産の専門家をご紹介させて頂きますので、お気軽にご相談ください。

遺産分割で相続人と話がまとまらない場合

相続手続きにあたり、他の相続人と協議がまとまらない、争いになりそうなど、お困りの際は、提携の弁護士をご紹介させて頂いておりますのでお気軽にご相談ください。

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